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衆議院選挙区一覧(しゅうぎいんせんきょくいちらん)は、日本の衆議院議員総選挙において、1947年の第23回総選挙から1993年の第40回総選挙まで用いられた中選挙区制における選挙区の区割りを示したものである。 == 概説 == === 衆議院議員選挙法施行時の制度変遷(第1 - 23回) === 大日本帝国憲法下において制定された衆議院議員選挙法では、以下のような選挙制度の変遷をたどっている。 * 第1回(1890年) - 第6回(1898年) : 小選挙区制・定数300。各府県(北海道及び沖縄県を除く)を3〜12の小選挙区に分割し、257の選挙区を設置。選挙区の定数は原則として1であるが、郡部の区割りが困難であったことから定数2の選挙区が43箇所設置された。 * 第7回(1902年) - 第13回(1917年) : 1900年の衆議院議員選挙法改正により導入、1902年の再改正により定数・区割りの一部を変更。大選挙区制・定数381。各道府県において市制を施行している市(主に道府県庁所在地)はそのまま市域を選挙区とし、それ以外の郡部を一括して一つの選挙区とした(そのため、市が存在しない県は自動的に全県区となる)。定数は最大の新潟県郡部(新潟市以外の全域)が13、最小は市単位の選挙区を中心に1とばらつきが大きい。 : 1902年の再改正では、新しく市制を施行した都市の細分化を中心に分区が行われている。なお、北方領土及び沖縄県の先島諸島(宮古諸島及び八重山諸島)には選挙区が設定されなかった。 * 第14回(1920年) - 第15回(1924年) : 1919年の衆議院議員選挙法改正により導入。定数は464と大幅に増加。再び小選挙区制となるが、この区割りによる選挙は2回しか実施されなかった。選挙区ごとの定数は1〜3と幅がある。北方領土は北海道9区(定数1)の一部に、沖縄県の先島諸島は沖縄2区(定数2)の一部となり、初めて選挙が実施された。 * 第16回(1928年) - 第21回(1942年) : 1925年の衆議院議員選挙法改正により導入。中選挙区制、定数は466。選挙区ごとの定数は3〜5で、1947年の第23回総選挙において中選挙区制が再導入された際や、戦後の公職選挙法制定時にもこの時の区割りがベースとなった。なお、1945年4月の衆議院議員選挙法別表改正により樺太・朝鮮半島・台湾にも選挙区が設置されたが、これらの選挙区において同法に基づく選挙が実施されることは無かった。 * 第22回(1946年) : 1945年12月の衆議院議員選挙法改正により導入。大選挙区制、定数は468。北海道・東京都・新潟県・愛知県・大阪府・兵庫県・福岡県を2区、それ以外の府県を全府県区とする。選挙区ごとの定数は最大の北海道1区・長野全県区・静岡全県区が14に対し最小の鳥取全県区が4。米国占領下にあった沖縄県は定数2が割り振られていたが、実際には選挙は行われなかった。また、北方領土(この選挙では北海道2区の一部とされた)においてはソ連(後にロシア)の占領・実効支配が現在に至るまで続いているため、この回以降の選挙は行われていない。 * 第23回(1947年) - 第24回(1949年) : 1947年3月の衆議院議員選挙法改正により導入。再び中選挙区制となり、定数は466。1925年改正の区割りをほぼ踏襲しており、1950年制定の公職選挙法でもこの区割りがほとんどそのまま引き継がれた。東京都小笠原諸島(東京2区の一部とされた)と鹿児島県大島郡(鹿児島3区の一部とされた)、沖縄県(全県区・定数5)は米国占領下にあったため、選挙は行われなかった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「衆議院選挙区一覧 (1947-1993)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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